一般社団法人全国地域育整協会定款

 

    第1章 総則

  (名称)

第1条           この法人は,一般社団法人全国地域育(ぜんこくちいきいく)(せい)協会(きょうかい)と称する。

 

  (事務所)

 第2条 この法人は,主たる事務所を東京都国分寺市に置く。

 

  (目的)

 第3条

当法人は,医学,栄養学などを活用し,地域に住む方の健康水準の向上と地域医療の発展を行い,笑顔のある住みやすい地域を社会に普及させることを目的とする。その目的を達成するため,次の事業を行う。

一 地域における健康向上に帰する健康講座・イベントの企画・運営

二 上記事業を行う者の育成・紹介

三 医療や福祉など健康向上に関わる業を営む者への助言・指導・経営診断

四 前各号に附帯する一切の事業

 

 (公告方法)

第4条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。

 

 

      第2章 社員

  (社員)

 第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人に入社した者を社員とする。

2 この法人の社員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)

 第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員は,当法人が別に定めるところにより入会金及び会費を支払い,当法人の経費を負担する義務を負う。

 

  (退社)

 第7条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。

 

  (除名)

 第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

    一 この定款その他の規則に違反したとき。

    二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

    三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

  (社員資格の喪失)

 第9条 前2条の場合のほか,社員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

    一 第6条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

    二 当該社員が死亡し,又は解散したとき。

 

 

    第3章 社員総会

  (社員総会)

 第10条 社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会,の2種とする。

 

  (構成)

 第11条 社員総会はすべての社員をもって構成する。

 

   (開催)

 第12条 定時社員総会は毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

 

  (招集)

 第13条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。ただし,社員全員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き招集手続を省略することができる。

 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

 

  (議長)

 第14条 社員総会の議長は,代表理事がこれにあたる。

 2 代表理事に事故がある時には、理事会においてあらかじめ定めた他の理事が務める。

 

  (決議)

 第15条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。

    一 社員の除名

    二 定款の変更

    三 解散

    四 その他法令で定められた事項

 

   (代理)

 第16条 社員総会に出席できない社員は,他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 

   (決議及び報告の省略)

 第17条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

 

  (議事録)

 第18条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

 

 

    第4章 理事及び理事会

  (役員の設置)

 第19条 当法人の理事は3名以上とする。

 

(理事の任期)

 第20条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 2 補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

 

  (理事会の設置)

 第21条 当法人は理事会を置く。

 

(代表理事及び業務執行理事)

 第22条 理事会は,理事の中から互選によって代表理事を1名選定する。

 2 理事会は,必要に応じ理事の中から当法人の業務執行理事を若干名選定することができる。

  

  (理事会の招集)

 第23条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。

 

   (理事会の議長)

  第24条 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。

 2 代表理事に事故があるときは,理事会においてあらかじめ定めた順序によりほかの理事が議長になる。 

   (理事会の議事の省略)

 第25条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

   (理事の報酬及び退職慰労金)

 第26条 理事の報酬及び退職慰労金は,社員総会の決議により定める。

 

 

    第5章 監事

   (監事の設置)

 第27条 当法人は,監事を1名置く。

 

   (監事の任期)

 第28条 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

 2 任期満了前に退任した監事の補欠として,又は増員により選任された監事の任期は,前任者の又は在任監事の残存任期と同一とする。

 

   (監事の報酬及び退職慰労金)

 第29条 監事の報酬及び退職慰労金は,社員総会の決議により定める。

 

 

    第6章 基金

  (基金を引き受ける者の募集)

 第30条 当法人は,理事会の決議により,基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

 

  (基金の拠出者の権利に関する規定)

 第31条 基金は,当法人の解散のときまでこれを返還しない。

 

  (基金の返還の手続)

 第32条 基金は,返還すべき基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

 

 

第7章 計算

  (事業年度)

 第33条 当法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

 

  (事業報告及び決算)

 第34条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,定時社員総会に提出し,又は提供しなければならない。

    一 事業報告及びその付属明細書

    二 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書

 2 事業報告については,代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

 3 貸借対照表及び損益計算書については,定時社員総会の承認を受けなければならない。

 

 

第8章 附 則

 

  第35条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成30年12月31日までとする。